- 第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会を三木市テニス協会と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所をHARI JAWSに置く。
- (三木市本町3丁目2-12 電話 050-3743-6235 FAX 050-3488-6235)
- (組織)
- 第3条 本会は三木市に在住、在勤、在学の者、又は本会が認めた団体、個人の加入により組織する。
- (目的)
- 第4条 本会は三木市におけるテニスの普及発展に努め、加入団体、協会員相互の親睦を図り、併せて体位、技術の向上と健全な心身の育成に貢献することを目的とする。
- (事業)
- 第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 市民大会をはじめ各種大会の実施
- (2) テニスの技術の指導並びに指導者の養成
- (3) 関係機関、団体との連絡協調
- (4) その他本会の目的達成に必要な事業
- 第2章 役 員
- (役員)
- 第6条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2) 理事長 1名
- (3) 副理事長 若干名
- (4) 会計理事 若干名
- (5) 協会推薦理事 5〜10名
- (6) 理事 30名以内
- (7) 監事 若干名
- 2 本会の運営上、必要に応じて名誉会長、副会長、顧問を置くことができる。
- (会長・副会長)
- 第7条 会長、副会長は理事会において推挙し、総会で選任する。
- 2 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (理事)
- 第8条 理事は各加入団体より推挙があった者(原則各1名)及び会長が必要と認めた者を総会において選任する。
- 2 理事は理事会を組織し、総会の議決に基づき、本会の運営事項を処理する。
- (理事長・副理事長・会計理事・協会推薦理事・監事)
- 第9条 理事長、副理事長、会計理事、協会推薦理事、監事は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
- 2 理事長は会長の意を受けて、会務を執行する。
- 3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
- 4 会計理事は本会の収入、支出の事務を処理する。
- 5 協会推薦理事は本会の運営に必要な業務を処理する。
- 6 監事は本会の会計を監査する。
- 7 会長、副会長空席のとき、理事長が会長を代理する。
- (名誉会長・顧問)
- 第10条 名誉会長、顧問は理事会において選出し、総会で承認する。
- 2 名誉会長、顧問は本会の重要事項につき、会長、理事長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。
- (任期)
- 第11条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行うものとし、役員退任の場合、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。
- 第3章 会 議
- (総会)
- 第12条 総会は、加入団体代表及び役員で構成し、会長が招集して年に1度2月に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時にこれを開くことができる。
- 2 総会で決定する事項は次のとおりとする。
- (1) 会則の制定及び改廃
- (2) 予算の議決及び決算の承認
- (3)事業報告及び事業計画の承認
- (4)役員の選任及び承認
- (5)その他重要事項
- 3 総会の議長は出席者の互選により選出する。
- (理事会)
- 第13条 理事会は会長、副会長及び理事で構成し、必要に応じ理事長が招集する。
- 2 理事会は会務の執行並びに総会より委任された重要な事項などを審議する。
- 3 理事長は運営のノウハウのあるテニスクラブ法人代表者を相談役として、委嘱することができる。ただし、相談役は議決権を行使できない。
- (三役会議)
- 第14条 理事長、副理事長、会計理事を三役とし、理事長は理事会開催不可能なときは、三役会議を開催し、会務を執行するように努めなければならない。
- (会の議決)
- 第15条 本会の会議は、構成員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって決定する。ただし、出席は委任をもって代えることができる。
- 第4章 協会への加入・退会
- (加入)
- 第16条 本会の加入は所定の書式により申し込み、理事会の承認を得て加入する。
- 2 本会の加入に当たり、下記のものを納入する。
- 団体登録料 3,000円/ 1団体(1年毎)
- 個人登録料 1,000円/ 1人(新規登録の者、1回限り)
- 3 高校生以下の学生の場合は、前項の個人登録料を免除する。
- (継続加入)
- 第17条 加入団体は毎年1月末日までに所定の書式により更新の手続きをするとともに前条第2項に掲げた団体登録料を納入しなければならない。
- (退会)
- 第18条 本会を退会するときは、所定の書式により申し出ることとする。
- 2 本会の会則に違反した場合、その他本会の目的に著しく反する行為があった場合は、理事会の議決により除名することができる。
- 第5章 会 計
- (経費)
- 第19条 本会の経費は次のものより支弁する。
- (1)個人登録料、団体登録料
- (2)大会参加料、テニス教室参加料
- (3)助成金
- (4)その他の収入
- (会計年度)
- 第20条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- (予算・決算)
- 第21条 本会の予算は総会の承認を得なければならない。
- 2 本会の決算は会計年度終了後、監事の監査を経た上これを総会に報告し承認を得なければならない。
- 第6章 雑 則
- (会則の変更)
- 第22条 会則の変更は総会の出席者の3分の2の意思をもって決する。
- (細則)
- 第23条 この会則の施行に必要な細則は理事会で別に定める。
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- 附 則
- この会則は平成26年2月2日より施行する。
- 附 則
- この会則は令和4年3月23日より施行する。
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